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改正特定商取引法(令和4年6月1日施行)について

改正内容の概要

詐欺的定期購入の被害相談が近年急増していることを背景に、令和4年6月1日に改正特定商取引法が施行します。

  <主な改正ポイント>
➀事業者が特定申込みによって消費者から売買契約もしくは役務提供契約の申込みを受ける場合において、”最終確認画面”に、販売価格・分量・支払時期・提供期間・契約の撤回/解除に関する事項・申込期間などを表示することが義務化
➁「定期役務提供契約(いわゆるサブスクサービス)」について、定期契約である旨などを広告に表示することが義務化
➂「役務提供契約」についても申込みの撤回または解除に関する事項を広告に表示することが義務化
➃最終確認画面上の表示違反が原因で誤認に陥って申込みを行った消費者に申込みの取消しが認められ、当該表示違反を行った事業者への罰則規定も制定

詳しくは、消費者庁主催の令和4年6月1日施行に向けた事業者説明会の動画説明資料をご確認ください。

 

最終確認画面で必要な表示事項

最終確認画面とは、インターネット通販において、消費者がその画面内に設けられている申込みボタン等をクリックすることにより契約の申込みが完了することとなる画面が該当します。
※SNSやチャット等を利用して申込みを行う場合も含みます。

最終確認画面で必要な表示項目は下図の通りです。

改正特定商取引法に違反しないと考えられる最終確認画面の表示例はこちらをご確認ください

最終確認画面で必要な表示項目

 

必要な対応とポイント

最終確認画面における表示の注意ポイントは以下となります。

1.「注文を確定する」など申込みボタンの表示が「申込みが完了する」と容易に認識できる表示であること
[違反する恐れのある表示例]
2.「初回無料」「お試し」「トライアル」を含む定期購入契約の場合、定期購入契約であること及びその具体的内容を見つけやすい目立つ箇所に大きく表示させること
[違反する恐れのある表示例]
3.申込みの総額や支払い方法などを申込みボタンの近くに表示させること
[違反する恐れのある表示例]
4.解約条件が存在する場合、見つけやすい目立つ箇所に大きく表示させること
[違反しないと考えられる表示例] [違反する恐れのある表示例]
5.具体的な商品の内容が容易に確認できるように表示させること
[違反する恐れのある表示例]
6.ページを戻すためのボタンや変更ボタンなど申込内容の訂正を行う手段を設けること
[違反する恐れのある表示例]
7.定期購入契約として申込むようにあらかじめ設定をする場合、その旨を商品欄の見つけやすい目立つ箇所に表示させること
[違反する恐れのある表示例]
8.カウントダウンセールや、期間限定のタイムセールなど「申込みの期間に関する定めがある」場合、具体的な期間を表示させること
[違反しないと考えられる表示例]

 

特定商取引法に基づく表記 等、特定商取引についてはこちら

 

 

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